【健康保険適応内】 |
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)と判断されたとき
①はっきりとした原因があり骨・関節・筋肉に痛みが生じた場合
②日常生活やスポーツの最中に捻ったりぶつけたことで痛みが出たとき
③日常生活やスポーツにより繰り返しの動作や持続的な無理な姿勢などによる力がはたらき
起こった、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなどのケガ
④手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人は、わずかな動作で痛める
(ケガをする)ことがあります
⑤運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば施術できます
⑥骨折・脱臼の場合は応急処置の後の施術に限り医師の同意が必要です
【健康保険適応外】 |
柔道整復師の判断により健康保険等の対象にならないものの例
・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした場合は健康保険は使えません
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
・整形外科などで受診した後、同じ日に接骨院に来院された場合
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷の場合
・交通事故によるケガの場合
健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えて下さい。